医療に関する広告を取り扱うにあたり

医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針

医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針
(医療機関ホームページガイドライン)

1 趣旨

 本指針は、美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が生じている状況等を踏まえ、インターネット上の医療機関のホ ームページ(以下「ホームページ」という。)全般の内容に関する規範を定め、 関係団体等による自主的な取組を促すものである。

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2 基本的な考え方

 医療に関する広告は、国民・患者保護の観点から、次のような考え方に基づき、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)により限定的に認められた事項以外は、広告が禁止されてきたところである。

  • ① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
  • ② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手は、その文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

 また、国民・患者に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、上記の考え方は堅持しつつ、客観性・正確性を確保し得る情報については、広告可能とすることとして順次拡大されてきた。
 一方、インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている現状において、美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関について、例えば、ホームページに掲載されている治療内容や費用と、受診時における医療機関からの説明・対応とが異なるなど、ホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が生じている。
 このため、引き続き、原則としてホームページを法の規制対象と見なさないこととするものの、ホームページの内容の適切なあり方について、本指針を定めることとしたものである。
 具体的には、国民・患者にとって有用な情報源の一つとなっているホームページ特有の性格等も踏まえつつ、

  • ・国民・患者の利用者保護の観点から、不当に国民・患者を誘引する虚偽又は誇大な内容等のホームページに掲載すべきでない事項
  • ・国民・患者に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、通常必要とされる治療内容、費用、治療のリスク等のホームページに掲載すべき事項

を示すこととした。なお、ホームページに掲載すべきでない事項については、平成19年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」の別添(以下「医療広告ガイドライン」という。)第四「禁止される広告について」等で 示す内容に準じたものとなっている。
 本指針を踏まえ、各医療機関においては、営利を目的として、ホームページにより国民・患者を不当に誘引することは厳に慎むべきであり、国民・患者保護の観点も踏まえ、ホームページに掲載されている内容を国民・患者が適切に 理解し、治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報提供に努めるべきである。

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3 本指針の対象

(1)本指針は、インターネット上の医療機関のホームページ全般を対象とするものであること。
 また、本指針は、原則として、当該医療機関に勤務する医師等が個人で開 設する、いわゆるブログ等の内容を対象とするものではないが、当該医療機関のホームページにリンクやバナーが張られているなど、当該医療機関のホームページと一体的に運営されている場合等には、本指針の内容を踏まえ、国民・患者を不当に誘引することがないよう十分に配慮すべきであること。
(2)なお、次の具体例のようなインターネット上の情報については、従来どおり、実質的に医療広告ガイドライン(第二の1)に示す①誘因性、②特定性 及び③認知性のいずれの要件も満たす場合には、法の規制対象となる広告として取り扱うものであること。

  • (例)
  • ・インターネット上のバナー広告
  • ・インターネット上に表示されている内容や検索サイトによる検索結果などに連動して表示されるスポンサー等に関する情報
  • ・検索サイトの運営会社に費用を支払うことにより上位に表示される検索結果

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4 ホームページに掲載すべきでない事項

(1)内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの
 ホームページに掲載された内容が虚偽にわたる場合、国民・患者に著しく事実と相違する情報を与え、国民・患者を不当に誘引し、適切な受診機会を喪失させたり、不適切な医療を受けさせたりするおそれがあるため、ホームページに掲載すべきでないこと。
 また、虚偽にわたるものをホームページに掲載した場合等には、医療法以外の法令により規制され得ること。
 なお、ここで掲げるものは例示であって、他の場合であっても本指針の対象となり得ること(以下同じ。)。

  • (例)
  • ・加工・修正した術前術後の写真等の掲載
     あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽にわたるものとして取り扱うべきであること。
  • ・「当院では、絶対安全な手術を提供しています」
    ・「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
     絶対安全な手術を行うこと等は医学的に困難であり、そうした内容の表現については、虚偽にわたるものとして取り扱うべきであること。
  • ・「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
     治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するといった内容の表現を掲載している場合には、内容が虚偽にわたるものとして取り扱うべきであること。
  • ・「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
    データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽にわたるものとして取り扱うべきであること。
     また、非常に限られた国民・患者を対象に実施された調査や謝金を支払うことにより意図的に誘導された調査の結果など、公正なデータといえないものについても、虚偽にわたるものとして取り扱うべきであること。
  • ・「当院は、○○研究所を併設しています」(研究の実態がないもの)
     法第42条の規定に基づき、当該医療機関を開設する医療法人の定款等において同条第2号に掲げる医学又は歯学に関する研究所の設置を行う旨の定めがある場合等においても、研究している実態がない場合には、虚偽にわたるものとして取り扱うべきであること。

(2)他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
 「日本一」、「No.1」、「最高」等、特定又は不特定の他の医療機関(複数の場合を含む。)と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの医療機関が他の医療機関よりも優良である旨を示す表現は、仮に事実であったとしても、優良性について国民・患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあるものであり、ホームページに掲載すべきでないこと。
 また、著名人との関連性を強調するなど、国民・患者に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがある表現は、国民・患者を不当に誘引するおそれがあることから、ホームページに掲載すべきでないこと。

  • (例)
  • ・「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」
    ・「当院は県内一の医師数を誇ります」
    自らの医療機関が他の医療機関よりも優良である旨を示す表現は、仮に事実であったとしても、優良性について国民・患者を誤認させるおそれがあるものとして取り扱うべきであること。
  • ・「芸能プロダクションと提携しています」
    ・「著名人も○○医師を推薦しています」
     芸能人等が受診している旨等の表現は、仮に事実であったとしても、国民・患者に対して他の医療機関よりも著しく優れているとの誤認を与えるおそれがあるものとして取り扱うべきであること。

(3)内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調 ① 任意の専門資格、施設認定等の誇張又は過度な強調
 当然の事実等の誇張又は過度な強調や、活動実態のない団体による資格認定の名称、当該医療機関の機能等について国民・患者を誤認させるような任意の名称は、国民・患者を不当に誘引するおそれがあることから、ホームページに掲載すべきでないこと。

  • (例)
  • ・「知事の許可を取得した病院です」
     病院が都道府県知事の許可を得て開設することは、法における義務であり、当然のことであるが、知事の許可を得たことを殊更に強調してホームページに掲載し、あたかも特別な許可を得た病院であるかのように誤認させるおそれがある場合には、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
  • ・「医師数○名」(意図的に古い情報等を掲載しているもの)
     掲載された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の変化により、実態に比べて医師数が大きく減少しているにもかかわらず、国民・患者を誘引する目的で意図的にホームページに掲載し続けている場合には、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
     この場合、掲載されている文字の大きさ等、強調の程度や医療機関の規模等を総合的に勘案し、不当に国民・患者を誘引するおそれがあ るかを判断すべきであり、一律に何名の差をもって誇大とするかを示すことは困難であるが、国民・患者に誤認を与えないよう、少なくとも実態に即した人数に随時更新するよう努めるべきであること。
  • ・「○○学会認定医」(活動実態のない団体による認定)
    ・「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
     客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体によるものを除き、当該医療機関関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体などによる資格認定や施設認定を受けた旨については、国民 ・患者を不当に誘引するおそれがあり、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
  • ・「○○センター」(医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称)
     医療機関の名称として、又は医療機関の名称と併せて、「○○センター」とホームページに掲載することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院・診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母 子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能・役割を担っていると都道府県等が認める場合に限るものとし、それ以外の場合については、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
     ただし、当該医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内掲示しているものをそのままホームページに掲載している場合等には、原則として、内容が誇大なものとして取り扱わないこと。

② 手術・処置等の効果・有効性を強調するもの
 撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した術前術後の写真等をホームページに掲載し、その効果・有効性を強調することは、国民・患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがあることから、そうした写真等につ いては内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
 また、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術 後の写真等については、上記(1)の虚偽の内容に該当し、医療法以外の法令で規制され得るものであること。(再掲)

③ 医療機関にとって便益を与える体験談の強調
 当該医療機関にとって便益を与えるような感想等のみを意図的に取捨選択し掲載するなどして強調することは、国民・患者を誤認させ、国民・患者を不当に誘引するおそれがあるものであり、ホームページに掲載すべきでないこと。
 また、国民・患者に謝礼を支払うなどして、当該医療機関にとって便益となるような感想等のみが出されるように誘導し、その結果をホームページに掲載することについても、同様に行うべきでないこと。

④ 提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引
 提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、国民・患者を誤認させ、不当に国民・患者を誘引する内容については、ホームページに掲載すべきでないこと。

  • (例)
  • ・「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
     物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは 直接関係のない事項として取り扱うべきであること。
    (注)「内容が誇大なもの」とは、必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させたりするものを意味する。
     ここで言う「人を誤認させる」とは、国民・患者がホームページに掲載されている内容から認識する印象・期待感と実際の内容とに相違があることを常識的判断としていえれば足りるものであり、国民・患者が誤認することを証明することや、実際に誤認したという結果までは必要としない。

(4)早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
 国民・患者に対して早急な受診を過度にあおる表現、費用の安さ等の過度な強調・誇張等については、国民・患者を不当に誘引するおそれがあることから、ホームページに掲載すべきでないこと。

  • (例)
  • ・「ただいまキャンペーンを実施中」
  • ・「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」
  • ・「○○100,000円50,000円」
  • ・「○○治療し放題プラン」
  • ・「顔面の○○術 1か所○○円」 例えば、ホームページ上に大きく表示された値段は5か所以上同時に実施したときの費用を示しており、1か所のみの場合等には掲載されている費用を大きく上回る場合等については、費用の安さ等を過度に強調するものとして取り扱うべきであること。
     この場合、仮に小さな文字で注釈等が付されていたとしても、注釈を見落とすものと常識的に判断できる場合には、同様の取扱いとすべきであること。

(5)科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず、以下のア)〜ウ)のように、国民・患者の不安を過度にあおるなどして不当に誘引することは、厳に慎むべき行為であり、そうした内容については、ホームページに掲載すべきでないこと。

ア) 特定の症状に関するリスクを強調することにより、医療機関への受診を誘導するもの

  • (例)
  • ・「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」
  • ・「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」

イ) 特定の手術・処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するもの

  • (例)
  • ・「○○手術は効果が高く、おすすめです。」

ウ) 特定の手術・処置等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称する手術等以外のものへ誘導するもの

  • (例)
  • ・「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」

(6)公序良俗に反するもの
 わいせつ・残虐な図画・映像、差別を助長する表現等の公序良俗に反する内容については、ホームページに掲載すべきでないこと。

(7)医療法以外の法令で禁止されるもの
 ホームページへの掲載に当たっては、次の1から4までに例示する規定を含め、関連の他法令等も併せて遵守すること。

① 薬事法(昭和35年法律第145号)
 例えば、薬事法第66条第1項の規定により、医薬品・医療機器等の名称や、効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止されている。また、同法第68条の規定により、承認前の医薬品・医療機器について、その名称や、効能・効果、性能等についての広告が禁止されており、例えば、そうした情報をホームページに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。

② 健康増進法(平成14年法律第103号)
 例えば、健康増進法第32条の2の規定により、食品として販売に供する物に関して、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をすることが禁止されており、例えば、そうした情報をホームページに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。

③ 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
 例えば、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項の規定により、役務の品質等又は取引条件について、一般消費者に対し、実際のもの又は事実と異なり競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示等(以下「不当表示」という。)が禁止されており、例えば、不当表示に当たるものをホームページに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。

④ 不正競争防止法(平成5年法律第47号)
 例えば、不正競争防止法第21条第2項の規定により、不正の目的をもって役務の広告等にその役務の質、内容、用途又は数量について誤認させるような表示をする行為等が禁止されている(同項第1号)ほか、虚偽の表示をする行為が禁止されており(同項第5号)、例えば、上記4(1)の虚偽の内容に当たるものをホームページに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。

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5 ホームページに掲載すべき事項(自由診療を行う医療機関に限る。)

(1)通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
 自由診療は保険診療として実施されるものとは異なり、その内容や費用が医療機関ごとに大きく異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、当該医療機関で実施している治療等を紹介する場合には、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介することにより国民・患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、平均的な費用や治療期間・回数を掲載し、国民・患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。平均的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこと。
 また、当該情報の掲載場所については、当該情報を閲覧する者にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点・長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用することは控えること。

(2)治療等のリスク、副作用等に関する事項
 自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、そのリスク等についての情報が乏しい場合には、当該医療機関を受診する者が適切な選択を行えないおそれがあるため、利点等のみを強調することにより、国民・患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、国民・患者による医療の適切な選択を支援する観点から、そのリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく 掲載し、国民・患者に対して適切かつ十分な情報を提供すること。
また、当該情報の掲載場所については、上記(1)と同様、当該情報を閲 覧する者にとって分かりやすいよう十分に配慮すること。

(注)ここでいう「自由診療」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付並びに公費負担医療に係る給付(以下「医療保険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療の方法をいう。
 また、「保険診療」とは、例えば、診療報酬の算定方法(平成20年厚生 労働省告示第59号)に規定する検査、手術その他の治療の方法等、医療保険各法等の給付対象となる検査、手術その他の治療の方法をいう。

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